忠誠心なき教師は去れ
校長による「君が代」伴奏命令は合憲、初の判断|iza
ピアノ伴奏を命じたのであって、特定の思想を強要したり、ましてや児童にそれをするわけではない、ということ。「不可分に結びつくものということはできない」のだ。それはそうだ、そんなの言い出したらキリがないし。
最高裁判所判例集 平成16(行ツ)328 戒告処分取消請求事件|判例検索システム
本件職務命令は,(略)南平小学校でも従前から入学式等において行われていた国歌斉唱に際し,音楽専科の教諭にそのピアノ伴奏を命ずるものであって,上告人に対して,特定の思想を持つことを強制したり,あるいはこれを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものでもなく,児童に対して一方的な思想や理念を教え込むことを強制するものとみることもできない。
那須弘平裁判官の補足意見がこれまた明快である。
職務命令を受けた教諭の中には,上告人と同様な理由で伴奏することに消極的な信条・信念を持つ者がいることも想定されるところであるが,そうであるからといって思想・良心の自由を理由にして職務命令を拒否することを許していては,職場の秩序が保持できないばかりか,子どもたちが入学式に参加し国歌を斉唱することを通じ新たに始まる学年に向けて気持ちを引き締め,学習意欲を高めるための格好の機会を奪ったり損ねたりすることにもなり,結果的に集団活動を通じ子どもたちが修得すべき教育上の諸利益を害することとなる。
入学式において「君が代」の斉唱を行うことに対する上告人の消極的な意見は,これが内面の信念にとどまる限り思想・良心の自由の観点から十分に保障されるべきものではあるが,この意見を他に押しつけたり,学校が組織として決定した斉唱を困難にさせたり,あるいは学校が定めた入学式の円滑な実施に支障を生じさせたりすることまでが認められるものではない。
by seiwadai_walker
| 2007-02-28 00:18
| 社会